宗教法人観昌寺 永代供養墓所「宝珠塔」利用規定
この規則は観昌寺永代供養墓所「宝珠塔」(以下本墓所という)の使用について定めたものである。
第1条 | 本墓所は「宗教法人観昌寺」がこれを管理します。 |
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第2条 | 本墓所の使用は下記の条項に基づく管理運営の趣旨に賛同された方に限ります。 |
第3条 | 本墓所は継承者の有無に関わらず遺骨の管理・供養を寺が行う墓所です。 |
第4条 | 本墓所の利用資格は次の通りとします。 |
① 観昌寺檀信徒 | |
② その他仏教を信仰する者。申込者の宗門や宗派は問いませんが、申込み後は観昌寺の宗旨(真言宗)に帰依することとします。 | |
第5条 | 本墓所の使用(予約)を申し込む時は申込用紙に必要事項を記入し住民票を添えて申請して下さい。埋葬の場合は火葬(・埋葬)許可証、改葬の場合は改装許可証(現墓地のある自治体が発行)を添えて下さい。合わせて永代供養料を納めて下さい。 |
第6条 | 本墓所の使用を認められた方には永代供養証を発行します。本墓所の使用権は証書に氏名を明記された方に限ります。契約後、記載事項に変更がある時はその旨を速やかに届け出て下さい。但し、契約後に契約を解除しても永代供養料等は返還しません。 |
第7条 | 本墓所への納骨方式は33回忌までは骨壺のまま棚に安置しますがそれ以降は合祀します。33回忌以降も骨壺安置方式を望まれる方は別途御相談ください。 |
第8条 | 永代供養の開始は遺骨が本墓所へ埋蔵された時からとなります。 |
第9条 | 永代供養の開始後は遺骨の返還はしませんが、合祀前に観昌寺の檀徒となり新たに墓地を建立した場合にはその限りではありません。 |
第10条 | 本規定に違反した場合は観昌寺代表役員の判断により使用権を取り消します。 |
第11条 | 墓地埋葬に関する法律等が改正された時など必要に応じてこの規定も改正されることがあります。 |
第12条 | この規則は平成27年9月23日より施行します。 |
以 上
群馬県前橋市西大室町1673番地
宗教法人 観昌寺